‘クレジットカード現金化の際の和解について2’ カテゴリーのアーカイブ

クレジットカード現金化の際の和解について2

2009 年 7 月 1 日 水曜日

・即決和解の手続と費用

即決和解の申立ては文書でも口頭でもよいことになっていますが、普通は、当事
者の住所・氏名や申立ての趣旨、紛争の内容である申立ての実情を書面にして、
簡易裁判所に提出します(クレジットカード現金化の際、注意)。
そして、当事者間の話し合いで合意した事項を和解条項として、別紙で添附します。

申立には、申立書とそのコピー (副本)、当事者目録、和解条項を記した別紙など
が必要になります。

申立書には1500円の収人印紙を貼り、関係書類を送達するための郵券 (郵便
切手のこと。地域によって差はありますが、およそ1000円前後)も必要です
( クレジットカード 現金化の際、注意)。
申立書の副本や、当事者目録、和解条項は、当事者の数に応じて複数用意する
必要がありますから、あらかじめ裁判所に尋ねてみるのがよいでしょう。
これらの関係書類や印紙・切手を添えて、相手方の住所地を管轄する簡易裁判
所へ提出します。

即決和解の期日には、当事者双方が裁判所へ出頭し、和解条項を確認後、和解
が成立すれば和解調書が作成されます。
なお、債権者からの和解申立てには、消滅時効を中断する効力があります
( クレジットカード現金化の際、重要)。

クレジットカード現金化